カコモンノート

FP2級 過去問 2021年9月 問38

タックスプランニング 2021年9月2021年9月

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

法人事業税の本税は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。法人税や法人住民税の本税は、所得の処分としての性格を持つため損金不算入。延滞税・加算税・過少申告加算税などの附帯税やペナルティ的な支出も、制裁効果を損なわないよう損金不算入とされている。損金算入できるかどうかは、税の性格が費用か所得の処分かで分かれる。

KEY POINT
事業税は損金算入、法人税・住民税・延滞税は損金不算入
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2021年9月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。