FP2級 過去問 2022年1月 問60
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。 <甲土地の概要> 面積:420m2 自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例は、限度面積330㎡までの部分について評価額の80%を減額する。甲土地は420㎡あるため、330㎡分だけが減額の対象となる。計算は210,000千円-210,000千円×330㎡÷420㎡×80%=210,000千円-132,000千円=78,000千円。よって選択肢2が適切。限度面積を400㎡や200㎡とするもの、減額割合を50%とするものは、いずれも特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等の数値との混同を誘うひっかけ。
KEY POINT
特定居住用は330㎡まで80%減額。事業用400㎡80%、貸付用200㎡50%「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2022年1月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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