FP2級 過去問 2022年5月 問32
次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する者等の控除)の適用対象となるのは、給与等の収入金額が850万円を超える者のうち、本人が特別障害者である場合、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である場合、23歳未満の扶養親族を有する場合である。70歳以上の扶養親族を有することは要件に含まれないため、選択肢4が適用対象とならないもの。年齢要件を老人扶養親族の70歳と取り違えさせるひっかけになっている。
KEY POINT
所得金額調整控除は特別障害者か23歳未満の扶養親族。70歳以上は対象外「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年5月 問31所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 問33所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 2022年5月 問34所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないも…
- 2022年5月 問35住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 問36個人住民税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 問37法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2022年5月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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