FP2級 過去問 2022年5月 問33
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産所得の損失のうち損益通算が制限されるのは「土地等」の取得に要した負債の利子に相当する部分であり、建物の取得に要した負債の利子に対応する部分は損益通算できる。よって選択肢1が該当する。自家用車は生活に通常必要な動産で譲渡損失はないものとされ、別荘やゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産として、その譲渡損失を他の所得と通算することはできない。土地と建物を入れ替えるのが定番のひっかけ。
KEY POINT
制限されるのは土地等の負債利子。建物の負債利子は通算できる「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2022年5月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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