FP2級 過去問 2022年5月 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
法人税および法人住民税は、その所得の計算上、損金の額に算入することができない。全額を損金算入できるとする選択肢1が最も不適切。これに対し事業税は損金算入が認められており、税目ごとに扱いが異なる点が狙われている。会議に関連して供与する茶菓・弁当等の通常要する費用は交際費等から除かれ全額損金、定期同額給与は不相当に高額な部分等を除き損金、減価償却費は償却限度額に達するまでの金額が損金となる。
KEY POINT
法人税・法人住民税は損金不算入。事業税は損金算入できる「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年5月 問36個人住民税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 問38消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 問35住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 問39会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 問34所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないも…
- 2022年5月 問40企業の決算書および法人税の申告書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2022年5月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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