カコモンノート

FP2級 過去問 2022年5月 問37

タックスプランニング 2022年5月2022年5月

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

法人税および法人住民税は、その所得の計算上、損金の額に算入することができない。全額を損金算入できるとする選択肢1が最も不適切。これに対し事業税は損金算入が認められており、税目ごとに扱いが異なる点が狙われている。会議に関連して供与する茶菓・弁当等の通常要する費用は交際費等から除かれ全額損金、定期同額給与は不相当に高額な部分等を除き損金、減価償却費は償却限度額に達するまでの金額が損金となる。

KEY POINT
法人税・法人住民税は損金不算入。事業税は損金算入できる
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2022年5月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。