FP2級 過去問 2024年5月 問33
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
損益通算ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られる。物品販売業による事業所得の損失は給与所得と損益通算できるため、これが正解。上場株式等に係る譲渡損失は申告分離課税の対象で給与所得とは通算できない。不動産所得の損失のうち土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象から除かれる。雑所得の損失はそもそも損益通算できない。
KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失だけ「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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