FP2級 過去問 2024年5月 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
あらかじめ所轄税務署長への届出が必要なのは事前確定届出給与であり、定期同額給与は届出をしなくても損金の額に算入できる。よって定期同額給与に届出が必要とする記述が不適切。法人税・法人住民税の本税が損金不算入であること、法人事業税の本税が原則として申告書を提出した日の属する事業年度の損金となること、国または地方公共団体に対する寄附金が全額損金算入できることは、いずれも正しい。
KEY POINT
届出が必要なのは事前確定届出給与。定期同額給与は届出不要「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年5月 問36法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 問38消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問35所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利…
- 2024年5月 問39会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問34所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 2024年5月 問40消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。