カコモンノート

FP2級 過去問 2024年5月 問59

相続・事業承継 2024年5月2024年5月

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人が相続により取得した宅地は、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていなかったものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

特定居住用宅地等として本特例の適用を受けるには、配偶者以外の親族の場合、原則として相続開始前から被相続人と同居していたことが必要である。相続開始後に初めて自己の居住の用に供した子は同居親族に当たらず、また被相続人の配偶者がいるため家なき子の要件も満たさない。よってこの記述が不適切。配偶者は保有や居住の継続を問われず適用を受けられること、同居親族が申告期限まで居住・所有を継続すれば適用を受けられること、生計を一にする親族の居住用宅地を配偶者が取得した場合も適用を受けられることは、いずれも正しい。

KEY POINT
同居親族要件は相続開始前からの同居が必要。相続後に住み始めても不可
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。