FP2級 過去問 2025年5月 問38
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION
解説
法人が納付した法人税および法人住民税の本税は、いずれも損金の額に算入することができない(損金算入できるのは事業税や固定資産税など)。「全額を損金の額に算入することができる」とする点が不適切。届出額を超える役員賞与の損金不算入、一定額以下の飲食費の損金算入、国または地方公共団体に対する寄附金の全額損金算入は、いずれも適切な記述である。
KEY POINT
法人税・法人住民税の本税は損金不算入。事業税は損金算入「タックスプランニング」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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