FP2級 過去問 2025年5月 問57
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、BさんとCさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。また、Dさん、EさんはAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。 <親族関係図> 被相続人Aさん 妻Bさん (死亡) 配偶者 実子Cさん 養子Dさん 養子Eさん (死亡) (相続放棄) (相続放棄) 孫Fさん 孫Gさん
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正答 3
EXPLANATION
解説
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。妻Bは相続開始前に死亡しているので数に入らず、死亡した実子Cを代襲する孫Fと孫Gの2人が法定相続人となる。養子D・Eは相続を放棄しているが、放棄はなかったものとして数え、実子がいる場合に算入できる普通養子は1人までなので1人。合計3人となり、3,000万円+600万円×3=4,800万円。
KEY POINT
基礎控除の人数は放棄がなかったものとし、普通養子は実子ありなら1人まで「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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