FP3級 過去問 2017年5月 問22
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
出題当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵がある事実を知った時から1年以内に権利を行使しなければならないとされていた。設問の2年は期間の置き換えで誤り。宅地建物取引業者が売主となる場合に、引渡しから2年以上とする特約が認められることと混同させるひっかけでもある。期間の数字だけを置き換える型に注意したい。
KEY POINT
瑕疵担保責任の行使は知った時から1年以内「不動産」の他の問題
- 2017年5月 問21不動産の登記記録において、抵当権に関する登記事項は、権利部(乙区)に記録される。
- 2017年5月 問23建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。
- 2017年5月 問24建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をする…
- 2017年5月 問25Aさんが、平成23年10月1日に購入した土地を平成28年10月1日に譲渡した場合、その譲渡による所得は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
- 2017年5月 問51相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。
- 2017年5月 問52宅地建物取引業法の規定によれば、宅地また建物の取引について宅地建物取引業者が依頼者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で( )である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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