カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問23

不動産 2017年5月2017年5月 学科

建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

北側斜線制限は、北側の隣地の日照を確保するために設けられた高さ制限で、第一種・第二種低層住居専用地域および第一種・第二種中高層住居専用地域に適用される。低層住居専用地域は住環境の保護がもっとも重視される用途地域なので、当然に適用対象となる。設問は適用の可否を正しく述べており適切である。適用される用途地域を4つ覚えておきたい。

KEY POINT
北側斜線は低層住居専用・中高層住居専用地域に適用
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。