カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問34

ライフプランニングと資金計画 2017年5月2017年5月 学科

確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その( )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者本人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になる。事業主が拠出する掛金は法人の損金となり、加入者本人の所得にはならない。設問は本人拠出分の控除額を問うており、2分の1や3分の2という制限はない。拠出時は全額が所得控除という原則で判断する。

KEY POINT
加入者掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。