FP3級 過去問 2017年5月 問4
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
遺族基礎年金の受給権者は「子のある配偶者」または「子」に限られる。ここでいう子は、所定の年齢要件を満たし、かつ婚姻していない者。子のない配偶者や、父母・孫・祖父母は受給できない。この狭さが遺族厚生年金との最大の違いで、設問は範囲を正しく述べているので適切。遺族の範囲を1つ多く並べるひっかけに注意したい論点。
KEY POINT
遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」だけ「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問4(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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