カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問40

リスク管理 2017年5月2017年5月 学科

自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において( )となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

損害保険金は、生じた損害を穴埋めするための金銭であって新たな利益が生じるわけではないため、原則として非課税とされる。非業務用のマイカーに生じた損害に対する車両保険金も同様に所得税は課されない。一時所得や雑所得として課税されるのは、満期返戻金や年金形式の給付など貯蓄的な性格を持つものである。損害の補填か貯蓄性のある給付かで切り分ける。

KEY POINT
損害の補填としての保険金は非課税、満期返戻金は課税
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問40(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。