FP3級 過去問 2017年9月 問3
公的介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用したときの被保険者の自己負担割合は、原則として、そのサービスにかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
公的介護保険で保険給付の対象となるサービスを利用したときの被保険者の自己負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割である。所得の高い一定の第1号被保険者について負担割合を引き上げる仕組みはあるが、原則を3割とする設問は誤り。なお食費や居住費は保険給付の対象外で全額自己負担となる。原則と例外を入れ替えて誤らせる型である。
KEY POINT
介護保険の自己負担は原則1割、所得により引上げあり「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
- 2017年9月 問2日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の返済期間は、母子家庭等の場合を除き10年以内である。
- 2017年9月 問465歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、42%になる。
- 2017年9月 問1税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書の作成を代行しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
- 2017年9月 問5遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
- 2017年9月 問31現在40歳のAさんが、60歳の定年時に、老後資金として2,000万円を準備するために、現在から20年間、毎年一定額を積み立てる場合、必要となる毎年の積立金…
- 2017年9月 問32健康保険に任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で( )である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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