カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問36

リスク管理 2017年9月2017年9月 学科

生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )による申込みの撤回ができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

生命保険のクーリング・オフは、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内に、書面によって申込みを撤回できる制度である。よって①は8日、②は書面。日数と方法の両方をずらしてくるひっかけで、口頭では撤回できない点が要注意。医師の診査を受けた後などは撤回できない。

KEY POINT
クーリング・オフはいずれか遅い日から8日以内、書面で行う。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問36(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。