FP3級 過去問 2017年9月 問36
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )による申込みの撤回ができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
生命保険のクーリング・オフは、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内に、書面によって申込みを撤回できる制度である。よって①は8日、②は書面。日数と方法の両方をずらしてくるひっかけで、口頭では撤回できない点が要注意。医師の診査を受けた後などは撤回できない。
KEY POINT
クーリング・オフはいずれか遅い日から8日以内、書面で行う。「リスク管理」の他の問題
- 2017年9月 問37少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )を超えてはならない。
- 2017年9月 問38定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前( )。
- 2017年9月 問39家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居している子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、( )とされる。
- 2017年9月 問40がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
- 2017年9月 問10遺族のための必要保障額(遺族に必要な生活資金等の総額から遺族の収入見込金額を差し引いた金額)は、通常、子どもの成長とともに逓増する。
- 2017年9月 問9保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされている。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問36(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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