FP3級 過去問 2017年9月 問40
がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
がん保険には、加入直後の逆選択を防ぐために一般に90日(3カ月)程度の免責期間が設けられており、その期間が経過してから保障が始まる。免責期間中にがんと診断確定された場合は診断給付金が支払われず、契約自体が無効となる。よって空欄は90日間である。日数をずらす典型のひっかけで、医療保険には通常このような免責期間がない点と対比して押さえる。
KEY POINT
がん保険の免責期間は90日程度。医療保険には通常ない。「リスク管理」の他の問題
- 2017年9月 問39家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居している子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、( )とされる。
- 2017年9月 問38定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前( )。
- 2017年9月 問37少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )を超えてはならない。
- 2017年9月 問36生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか…
- 2017年9月 問10遺族のための必要保障額(遺族に必要な生活資金等の総額から遺族の収入見込金額を差し引いた金額)は、通常、子どもの成長とともに逓増する。
- 2017年9月 問9保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされている。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問40(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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