FP3級 過去問 2018年1月 問2
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時点の賃金に比べて75%未満に低下した状態で働いている場合に支給される。85%未満としている点が誤りで、割合をすり替える典型のひっかけである。対象となるのは算定基礎期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、賃金の低下率が大きいほど給付率は高くなる仕組みになっている。
KEY POINT
高年齢雇用継続給付は賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合。「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問2(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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