FP3級 過去問 2018年1月 問31
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病の療養のため労務に服することができず、連続する3日間の待期を経て4日目以降に休んだ日について支給される。出題当時の制度では、支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度とされていた。よって空欄は1年6カ月。期間をずらしてくる典型のひっかけで、業務上の傷病は労災保険の対象となる点も区別しておきたい。
KEY POINT
傷病手当金は待期3日、4日目から。限度は当時1年6カ月。「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問31(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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