FP3級 過去問 2018年1月 問34
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者本人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。よって空欄は全額。一部しか控除できないと思わせる割合のすり替えがひっかけの型である。ただし加入者が拠出できる額は事業主掛金の額を超えられず、事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内である必要がある。
KEY POINT
マッチング拠出の加入者掛金は全額が所得控除の対象。「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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