FP3級 過去問 2019年1月 問4
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
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正答 1
EXPLANATION
解説
遺族基礎年金を受給できる遺族は、被保険者等の死亡当時に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られる。子は18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当し、かつ婚姻していないことが要件。本問はこの範囲を正しく述べており適切。子がいない配偶者は遺族基礎年金を受けられない点が最大のポイントである。
KEY POINT
遺族基礎年金は子のある配偶者または子のみ。子がいなければ受給不可「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問4(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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