FP3級 過去問 2019年1月 問32
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
傷病手当金は、業務外の病気やけがで連続3日の待期を満たし、4日目以降仕事を休んで報酬を受けられない場合に支給される。支給期間は出題当時の制度では支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度で、6カ月や1年ではない。期間の数字を入れ替えるひっかけなので、待期3日と1年6カ月をセットで覚える。支給される額は、標準報酬日額をもとにした所定の割合で計算される。
KEY POINT
傷病手当金は待期3日、4日目から、限度は1年6カ月「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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