FP3級 過去問 2019年9月 問38
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
養老保険の福利厚生プランは、契約者と満期保険金受取人を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする形をとる。これにより支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入し、残る2分の1は保険料積立金として資産計上する。被保険者を役員のみなど特定の者に限ると普遍的加入の要件を満たさず、給与として扱われることになる。
KEY POINT
福利厚生プランは全員加入が要件で、支払保険料の2分の1が損金。「リスク管理」の他の問題
- 2019年9月 問37生命保険の保険料は、予定死亡率、( )、予定事業費率の3つの予定基礎率に基づいて計算される。
- 2019年9月 問39損害保険において、保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならない…
- 2019年9月 問36少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )が上限となっている。
- 2019年9月 問40自動車損害賠償責任保険において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、傷害の場合で( ① )、死亡の場合で( ② )である。
- 2019年9月 問10ホテルを運営する企業が、クロークで預かる顧客の荷物の紛失・盗難リスクの補償に備えるために、受託者賠償責任保険に加入した。
- 2019年9月 問9生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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