カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問38

リスク管理 2019年9月2019年9月 学科

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION

解説

養老保険の福利厚生プランは、契約者と満期保険金受取人を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする形をとる。これにより支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入し、残る2分の1は保険料積立金として資産計上する。被保険者を役員のみなど特定の者に限ると普遍的加入の要件を満たさず、給与として扱われることになる。

KEY POINT
福利厚生プランは全員加入が要件で、支払保険料の2分の1が損金。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。