FP3級 過去問 2019年9月 問9
生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
リビング・ニーズ特約は、原因となる傷病の種類を問わず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れる特約である。特定の疾病に限定されない点と、保険金が前払いされる点が特徴で、本記述は適切といえる。受け取った保険金は非課税だが、使い切らずに残った分は相続財産となる点に注意したい。
KEY POINT
リビング・ニーズ特約は傷病を問わず余命6カ月以内で前払い。「リスク管理」の他の問題
- 2019年9月 問8個人が自宅を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、所得税、住民税ともに、地震保険料控除としてそれぞれ最高5万円が所得金額から控除される。
- 2019年9月 問10ホテルを運営する企業が、クロークで預かる顧客の荷物の紛失・盗難リスクの補償に備えるために、受託者賠償責任保険に加入した。
- 2019年9月 問7学資(こども)保険は、保険期間中に契約者が死亡した場合、死亡時点における解約返戻金相当額が支払われて保険契約が消滅する。
- 2019年9月 問6現在加入している生命保険契約を、契約転換制度を利用して、新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は、転換前の契約の保険料率が引き続き適用される。
- 2019年9月 問36少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )が上限となっている。
- 2019年9月 問37生命保険の保険料は、予定死亡率、( )、予定事業費率の3つの予定基礎率に基づいて計算される。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問9(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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