FP3級 過去問 2020年9月 問39
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
失火の責任に関する法律により、軽過失による失火では他人に対する不法行為責任を負わない。したがって隣家の所有者に対する損害賠償責任は負わない。一方、借家の家主に対しては賃貸借契約に基づく返還義務・原状回復義務があり、契約上の債務不履行責任として損害賠償責任を負う。不法行為責任と債務不履行責任を区別できるかが問われている。
KEY POINT
軽過失の失火は隣家に責任なし、家主には契約上の責任を負う「リスク管理」の他の問題
- 2020年9月 問38医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が対象となる。
- 2020年9月 問40個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。
- 2020年9月 問37変額個人年金保険は、( ① )の運用実績に基づいて将来受け取る年金額等が変動するが、一般に、( ② )については最低保証がある。
- 2020年9月 問36生命保険の保険料のうち、将来の死亡保険金等を支払うための財源となる純保険料は、予定死亡率および( )に基づいて計算される。
- 2020年9月 問10スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償す…
- 2020年9月 問9自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、対人賠償および対物賠償が補償の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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