カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問39

リスク管理 2020年9月2020年9月 学科

民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。

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正答 1
EXPLANATION

解説

失火の責任に関する法律により、軽過失による失火では他人に対する不法行為責任を負わない。したがって隣家の所有者に対する損害賠償責任は負わない。一方、借家の家主に対しては賃貸借契約に基づく返還義務・原状回復義務があり、契約上の債務不履行責任として損害賠償責任を負う。不法行為責任と債務不履行責任を区別できるかが問われている。

KEY POINT
軽過失の失火は隣家に責任なし、家主には契約上の責任を負う
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。