FP3級 過去問 2020年9月 問8
生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
身体の傷害や疾病を原因として被保険者本人などが受け取る給付金は非課税とされる。入院給付金のほか、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の生前給付金なども同じ扱いである。一方、満期保険金や解約返戻金は非課税ではなく一時所得などとして課税される。記述は正しい。受取人が被保険者本人でなく配偶者などであっても、身体の傷病に基づく給付であれば非課税となる。
KEY POINT
身体の傷害・疾病に基づいて受け取る給付金は非課税「リスク管理」の他の問題
- 2020年9月 問7定期保険特約付終身保険の保険料の払込みを中止して、払済終身保険に変更した場合、元契約に付加していた入院特約はそのまま継続する。
- 2020年9月 問9自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、対人賠償および対物賠償が補償の対象となる。
- 2020年9月 問6国内銀行の支店において加入した一時払終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象である。
- 2020年9月 問10スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償す…
- 2020年9月 問36生命保険の保険料のうち、将来の死亡保険金等を支払うための財源となる純保険料は、予定死亡率および( )に基づいて計算される。
- 2020年9月 問37変額個人年金保険は、( ① )の運用実績に基づいて将来受け取る年金額等が変動するが、一般に、( ② )については最低保証がある。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問8(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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