カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問8

リスク管理 2020年9月2020年9月 学科

生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

身体の傷害や疾病を原因として被保険者本人などが受け取る給付金は非課税とされる。入院給付金のほか、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の生前給付金なども同じ扱いである。一方、満期保険金や解約返戻金は非課税ではなく一時所得などとして課税される。記述は正しい。受取人が被保険者本人でなく配偶者などであっても、身体の傷病に基づく給付であれば非課税となる。

KEY POINT
身体の傷害・疾病に基づいて受け取る給付金は非課税
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問8(日本FP協会/金融財政事情研究会
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