FP3級 過去問 2021年1月 問33
国民健康保険の被保険者(一定の障害の状態にない)は、原則として、( )になると国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは原則として75歳以上の者で、この年齢に達すると国民健康保険や健康保険の被保険者資格を喪失する。65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると認定された者も対象となるが、本問はその例外を除いた原則を問うている。65歳や70歳に差し替えるひっかけが定番である。70歳は自己負担割合が変わる年齢として登場するため、資格そのものが切り替わる75歳と混同しないよう区別して覚えたい。
KEY POINT
後期高齢者医療制度は原則75歳から。障害認定なら65歳から「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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