FP3級 過去問 2021年1月 問34
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。倒産・解雇等による特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上という緩和された要件で足りる。原則と例外の数字を入れ替えるひっかけが典型なので、両方を区別して覚えたい。
KEY POINT
基本手当は原則2年間に12か月。倒産・解雇等は1年間に6か月「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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