FP3級 過去問 2021年1月 問6
国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。少額短期保険業者はこれらの保護機構に加入しておらず、代わりに供託などによる契約者保護の仕組みが設けられている。保護機構の対象外となるものとしては、ほかに各種の共済も押さえておきたい。どの機関がどの契約を守るのかは、対象となる事業者の種類で判断するのが確実である。
KEY POINT
少額短期保険業者と共済は保険契約者保護機構の対象外「リスク管理」の他の問題
- 2021年1月 問7一時払終身保険は、早期に解約した場合であっても、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることはない。
- 2021年1月 問8居住用建物および家財を対象とした火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償の対象とならない。
- 2021年1月 問9自動車保険の人身傷害補償保険では、被保険者が自動車事故により負傷した場合、自己の過失割合にかかわらず、保険金額を限度に実際の損害額が補償される。
- 2021年1月 問10所得税において、個人が支払う地震保険の保険料は、5万円を限度として年間支払保険料の2分の1相当額が地震保険料控除の対象となる。
- 2021年1月 問36生命保険の保険料は、将来の保険金・給付金等の支払の財源となる( ① )と、保険会社が保険契約を維持・管理していくために必要な経費等の財源となる( ② )で…
- 2021年1月 問37生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問6(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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