FP3級 過去問 2021年5月 問32
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として、退職した日の翌日から( )以内にしなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日すなわち退職した日の翌日から20日以内に申出をする必要がある。あわせて資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることも要件となる。したがって20日が入る。10日や14日は他の届出期限と混同させる数値。加入できる期間は最長2年で、保険料は全額自己負担となる点も押さえる。
KEY POINT
任意継続の申出は退職日の翌日から20日以内、最長2年「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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