FP3級 過去問 2021年5月 問33
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
学生納付特例は保険料の納付を猶予する制度で、猶予された期間は受給資格期間には算入されるが、追納しなければ老齢基礎年金の年金額には反映されない。したがって①には算入されるが②には反映されない、が入る。全額免除であれば年金額に一定割合が反映されるのに対し、猶予は反映がゼロという違いが要点。免除と猶予の効果の入れ替えを狙う問題。
KEY POINT
学生納付特例は資格期間に算入、年金額には反映されない「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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