カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問2

ライフプランニングと資金計画 2021年9月2021年9月 学科

正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

基本手当は、離職理由を問わず7日間の待期期間があり、正当な理由のない自己都合離職ではさらに給付制限期間が置かれる。ただしその期間は4カ月ではなく、出題当時の取扱いでは原則3カ月とされていた。期間の数字を差し替えるのはFPの定番のひっかけである。倒産・解雇等による離職には給付制限がなく、待期満了後すぐに支給が始まる点も対比で押さえたい。よって誤り。

KEY POINT
自己都合は待期のあと給付制限、当時は原則3カ月
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問2(日本FP協会/金融財政事情研究会
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