FP3級 過去問 2022年1月 問28
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が要件だが、添付する財産目録については自書が不要とされ、パソコンで作成したものや通帳のコピーでも差し支えない。ただし目録の各ページに署名押印が必要である。したがって本記述は適切。本文まで自書不要と読ませる出題や、目録も自書必須とする出題があるため、どこまで緩和されたのかを正確に押さえたい。
KEY POINT
自筆証書遺言は本文自書、財産目録はパソコン可「相続・事業承継」の他の問題
- 2022年1月 問27個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 2022年1月 問29相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となる。
- 2022年1月 問26贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。
- 2022年1月 問30相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
- 2022年1月 問56贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 2022年1月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) 兄Cさん 姉…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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