カコモンノート

FP3級 過去問 2022年1月 問28

相続・事業承継 2022年1月2022年1月 学科

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が要件だが、添付する財産目録については自書が不要とされ、パソコンで作成したものや通帳のコピーでも差し支えない。ただし目録の各ページに署名押印が必要である。したがって本記述は適切。本文まで自書不要と読ませる出題や、目録も自書必須とする出題があるため、どこまで緩和されたのかを正確に押さえたい。

KEY POINT
自筆証書遺言は本文自書、財産目録はパソコン可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。