FP3級 過去問 2022年1月 問38
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、被保険者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
死亡保険金の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組合せで決まる。本問は保険料を負担したAさん自身が受取人であり、自分が払った保険料が戻ってくる形なので所得税の対象となり、一時金で受け取れば一時所得として課税される。契約者と被保険者が同一なら相続税、三者がすべて異なれば贈与税であり、本問はいずれにも当たらない。
KEY POINT
契約者と受取人が同一なら所得税(一時所得)「リスク管理」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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