カコモンノート

FP3級 過去問 2023年1月 問25

不動産 2023年1月2023年1月 学科

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。設問は10%としており、割合の入れ替えによるひっかけで誤り。実際の取得費が判明している場合でも、概算取得費のほうが大きければそちらを用いることができる点も押さえておきたい。実際の取得費と有利なほうを選べる点も押さえておきたい。

KEY POINT
概算取得費は収入金額の5%。10%ではない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。