FP3級 過去問 2023年1月 問25
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。設問は10%としており、割合の入れ替えによるひっかけで誤り。実際の取得費が判明している場合でも、概算取得費のほうが大きければそちらを用いることができる点も押さえておきたい。実際の取得費と有利なほうを選べる点も押さえておきたい。
KEY POINT
概算取得費は収入金額の5%。10%ではない「不動産」の他の問題
- 2023年1月 問24都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線…
- 2023年1月 問23都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 2023年1月 問22都市計画法において、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 2023年1月 問21借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
- 2023年1月 問51土地の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
- 2023年1月 問52宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長( )である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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