FP3級 過去問 2023年1月 問57
法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
遺留分が認められるのは配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がない。したがって遺留分権利者とならないのは兄弟姉妹である。父母は直系尊属として遺留分を持ち、養子は法律上実子と同じ扱いを受けるため子として遺留分を持つ。相続人であることと遺留分があることは同じではない点に注意。
KEY POINT
遺留分は配偶者・子・直系尊属のみ。兄弟姉妹にはない「相続・事業承継」の他の問題
- 2023年1月 問56贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合…
- 2023年1月 問58相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出される。
- 2023年1月 問59下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。 <親族関係図> 父 母Cさん (既に死亡…
- 2023年1月 問60相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )まで…
- 2023年1月 問30貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」の算式により算出される。
- 2023年1月 問29公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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