カコモンノート

FP3級 過去問 2023年1月 問57

相続・事業承継 2023年1月2023年1月 学科

法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

遺留分が認められるのは配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がない。したがって遺留分権利者とならないのは兄弟姉妹である。父母は直系尊属として遺留分を持ち、養子は法律上実子と同じ扱いを受けるため子として遺留分を持つ。相続人であることと遺留分があることは同じではない点に注意。

KEY POINT
遺留分は配偶者・子・直系尊属のみ。兄弟姉妹にはない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。