FP3級 過去問 2023年1月 問29
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に趣旨を口授して作成する方式。推定相続人や受遺者、それらの配偶者・直系血族、未成年者などは証人になることができないとされており、設問は適切。公証役場で原本が保管されるため偽造の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要となる。自筆証書遺言との手続上の違いも押さえておきたい。
KEY POINT
公正証書遺言は証人2人以上。推定相続人は証人不可「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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