FP3級 過去問 2023年5月 問19
所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
配偶者控除の対象となる控除対象配偶者は、生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下であることが要件であり、これを超えると配偶者控除は受けられない。設問は適切。所得が一定の範囲内であれば代わりに配偶者特別控除の対象となる。納税者本人の合計所得金額にも上限がある点も併せて押さえたい。配偶者特別控除への切替えも押さえておきたい。
KEY POINT
配偶者控除は配偶者の合計所得金額48万円以下が要件「タックスプランニング」の他の問題
- 2023年5月 問18所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる。
- 2023年5月 問20住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上でなければならない。
- 2023年5月 問17退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を…
- 2023年5月 問16所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。
- 2023年5月 問46所得税において、2022年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
- 2023年5月 問47所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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