FP3級 過去問 2023年5月 問47
所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られる。頭文字をとって「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えるのが定番。一時所得と雑所得の損失は他の所得と通算できず、その所得内で切り捨てられる。したがって空欄には不動産所得が入る。なお不動産所得でも土地取得のための借入金利子に対応する損失部分は通算できないなどの例外がある。
KEY POINT
損益通算は不動産・事業・山林・譲渡の4つ(不事山譲)「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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