FP3級 過去問 2023年9月 問16
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
電車やバスなどの交通機関を利用して通勤する給与所得者が受ける通勤手当は、最も経済的かつ合理的な経路による運賃相当額のうち、出題当時の制度では月額15万円を限度として非課税とされていた。10万円ではない。限度額を超える部分は給与所得として課税され、源泉徴収の対象となる。マイカー通勤の場合は片道の距離に応じて非課税限度額が別に定められている。非課税限度額の金額をすり替えたひっかけであり、記述は誤り。
KEY POINT
通勤手当の非課税限度は月15万円(合理的な経路の運賃相当)「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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