FP3級 過去問 2023年9月 問17
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得として課税され、一時所得ではない。退職所得には勤続年数(確定拠出年金では掛金の拠出期間)に応じた退職所得控除が適用され、控除後の金額の2分の1が課税対象となるため、税負担は軽くなる。年金として分割で受け取った場合は雑所得となり、公的年金等控除の対象。所得区分のすり替えを狙った出題で、記述は誤り。
KEY POINT
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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