FP3級 過去問 2023年9月 問59
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産の課税価格が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者の納付税額が生じない仕組み。1億2,000万円や1億8,000万円という基準はない。「いずれか多い金額」であるため、法定相続分が1億6,000万円に満たない場合でも1億6,000万円まで軽減される点が要点。
KEY POINT
配偶者は法定相続分か1億6,000万円の多いほうまで無税「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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