FP3級 過去問 2024年1月 問1
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
任意後見契約の受任者になるために特別な資格は必要なく、弁護士でないFPでも有償で受任者となることができる。弁護士法が禁じるのは、報酬を得る目的で個別具体的な事件について法律事務を取り扱うこと。任意後見契約は公正証書で締結され、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督下で財産管理等を行う仕組みであり、これに就くこと自体は法律事務の取扱いに当たらない。よって本記述は誤り。
KEY POINT
任意後見の受任者に資格要件はない(有償でも可)「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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