FP3級 過去問 2024年1月 問18
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
医療費控除には納税者本人の合計所得金額による上限は設けられておらず、所得がいくら高くても要件を満たせば適用できる。合計所得金額1,000万円という基準が関係するのは配偶者控除・配偶者特別控除など別の制度。ただし控除額の計算では、総所得金額等が一定額未満の場合に足切り額が下がる仕組みがある。所得制限のある制度と混同させるひっかけで、記述は不適切。
KEY POINT
医療費控除に本人の合計所得金額による制限はない「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年1月 問17個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
- 2024年1月 問19所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
- 2024年1月 問16所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金…
- 2024年1月 問20所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。
- 2024年1月 問46所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
- 2024年1月 問47所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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