カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問19

タックスプランニング 2024年1月2024年1月 学科

所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族に限られる。16歳未満の年少扶養親族については、児童手当の創設に伴い扶養控除が廃止されているため対象外。ただし住民税の非課税判定などでは扶養親族の数に含まれる。記述は16歳未満が対象とならないと正しく述べているので適切である。

KEY POINT
16歳未満は扶養控除の対象外(年齢は12月31日判定)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
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