FP3級 過去問 2024年1月 問20
所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整するために総合課税を選んだ場合に受けられる税額控除である。申告分離課税を選択した場合や、確定申告不要制度を選んだ場合には適用を受けられない。逆に申告分離課税を選ぶと上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になるという利点がある。課税方式ごとの有利・不利を問う論点で、記述は適切である。
KEY POINT
配当控除は総合課税を選んだ場合のみ適用できる「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年1月 問19所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
- 2024年1月 問18所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。
- 2024年1月 問17個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
- 2024年1月 問16所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金…
- 2024年1月 問46所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
- 2024年1月 問47所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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