カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問22

不動産 2024年1月2024年1月 学科

宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

専任媒介契約では、業務処理状況の報告は2週間に1回以上とされている。より拘束の強い専属専任媒介契約では1週間に1回以上とさらに頻度が高い。2カ月に1回では報告義務の頻度が大幅に緩く、記述は不適切。一般媒介契約には法定の報告義務がない。契約類型ごとに、有効期間・報告頻度・指定流通機構への登録期限が段階的に厳しくなる点を押さえる。

KEY POINT
専任は2週間に1回、専属専任は1週間に1回報告
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。