FP3級 過去問 2024年1月 問22
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
専任媒介契約では、業務処理状況の報告は2週間に1回以上とされている。より拘束の強い専属専任媒介契約では1週間に1回以上とさらに頻度が高い。2カ月に1回では報告義務の頻度が大幅に緩く、記述は不適切。一般媒介契約には法定の報告義務がない。契約類型ごとに、有効期間・報告頻度・指定流通機構への登録期限が段階的に厳しくなる点を押さえる。
KEY POINT
専任は2週間に1回、専属専任は1週間に1回報告「不動産」の他の問題
- 2024年1月 問21不動産の登記記録において、所有権の移転に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
- 2024年1月 問23建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 2024年1月 問24不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
- 2024年1月 問25不動産投資に係る収益性を測る指標のうち、純利回り(NOI利回り)は、対象不動産から得られる年間の総収入額を総投資額で除して算出される。
- 2024年1月 問51宅地に係る固定資産税評価額は、 原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定…
- 2024年1月 問52都市計画法によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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