FP3級 過去問 2024年1月 問24
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産取得税は、売買・交換・贈与・新築・増改築など有償無償を問わず不動産を取得した場合に課されるが、相続による取得は形式的な移転にすぎないとして課税されない。同じ無償の取得でも、贈与には課税され相続には課税されないという違いがある。遺贈のうち包括遺贈や相続人に対する特定遺贈も非課税。記述は正しく述べているので適切である。
KEY POINT
相続による取得は不動産取得税が非課税(贈与は課税)「不動産」の他の問題
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- 2024年1月 問52都市計画法によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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