カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問53

不動産 2024年1月2024年1月 学科

都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされる。このセットバック部分は道路とみなされるため、建蔽率や容積率を計算するときの敷地面積には算入できない。4m後退するのは片側が川やがけの場合の反対側からの距離であり、原則ではない。距離と算入可否の2点が問われている。

KEY POINT
2項道路は中心線から2m後退、その部分は敷地面積に不算入
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。