FP3級 過去問 2024年1月 問53
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされる。このセットバック部分は道路とみなされるため、建蔽率や容積率を計算するときの敷地面積には算入できない。4m後退するのは片側が川やがけの場合の反対側からの距離であり、原則ではない。距離と算入可否の2点が問われている。
KEY POINT
2項道路は中心線から2m後退、その部分は敷地面積に不算入「不動産」の他の問題
- 2024年1月 問52都市計画法によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
- 2024年1月 問54農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する…
- 2024年1月 問51宅地に係る固定資産税評価額は、 原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定…
- 2024年1月 問55所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が( )を超え…
- 2024年1月 問25不動産投資に係る収益性を測る指標のうち、純利回り(NOI利回り)は、対象不動産から得られる年間の総収入額を総投資額で除して算出される。
- 2024年1月 問24不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。